相続を専門に行っております『税理士法人ブライト相続』の税理士・公認会計士の竹下です。

ここ最近、特に多い分野における相続関連の相談について、共有させていただきます。

正しく還付申請を行いますと、払いすぎた相続税が平均2500万円戻ってくる可能性があります。

今後申請される方にも、申請者が不利にならない申請方法についてお伝えいたします。

『相続税なんて自分は関係ない』

そう思っている方で対象になっている可能性がありますので、今一度、法改正を確認していただき、損失のないようサポートさせていただければと思っております。

相続税理士のプロフィール

代表社員税理士・公認会計士:竹下祐史(相続・事業承継専門)

1979年2月8日生れ、2児の父。東京都国立市出身、千代田区在住在勤。

相続税申告実績200件超。税務調査対応約20件。相続のプロとして、節税対策を含む相続対策、事業承継対策を提案している。

<略歴>

2006年 監査法人トーマツ 入社
東証上場企業への財務諸表監査、内部統制監査、その他関連するコンサルティング業務に従事

2012年 税理士法人レガシィ 入社
200件超の相続税申告、相続税還付、家族信託の組成、その他相続・事業継承対策コンサルティングに従事

2019年 税理士法人ブライト相続 開業

相続税還付手続きで払いすぎた税金が戻ってくる

相続税は、資産額の見積もりにちょっとしたコツがあります。

実は、相続資産の評価額は、担当する税理士によって国に申請する金額が大きく変わります

教科書通りに見積もると1億円だった資産評価が、相続専門の税理士が見積もると、5,000万円くらいまで減額される可能性があります。

そうなると、減額された5,000万円が余計に払いすぎている課税遺産となり、仮に税率が40%だとすると2,000万円が「払いすぎた相続税」ということで国から還付されます。

業界的には、最大で4億円の還付が行われたこともあります。

どうして税理士でそんなに違いが出るの?

お医者さんに外科・内科・小児科などの専門分野があるように、税理士にも会計・相続などの専門分野があります。

私ども税理士法人ブライト相続は、相続税を専門に扱っている税理士プロ集団です。

私は、相続を専門に200件以上もの案件を扱ってきましたが、この「扱ってきた件数の差」がノウハウの差になり、そのまま評価額の差に繋がっています。

相続を専門に扱っていない税理士(例えば会計専門の税理士など)に、相続税の相談をするということは、小児科の先生に外科手術を依頼するようなものなのです。

ただし、相続専門の税理士に相談しようと思うと、経験や知識が依頼金額に比例しているため、なかなかプロに相談できないケースも多いです。

私どもは、まずは相談無料で対応させていただきます。

この機会に、相続について真剣に考える機会になり、そして、知らないで損することがないよう、サポートさせていただければと思っております。

とはいえ相続税と聞くと、「お金持ちの税金」「自分には縁のないもの」と思われる人も多いのではないでしょうか。

あなたも相続税の対象になっている可能性が?!

実は相続税は2015年の法改正によって、課税対象者が2倍に増えており、都心部では、亡くなられた人のおよそ半分が課税対象になったとも言われています。

法改正による控除範囲の減少によって、これまで相続税に無関係だった「一般家庭」も相続税の対象になってしまったのです。

この法改正に気づかなかった人が、いまものすごく高い相続税を払わされている、ということが実際に日本各地で起こっています。

あなたのご自宅に、次のような相続税の申告書がございませんでしょうか?

相続税の申告書のひな形です

これらの申告書がご自宅におありになる家庭なら、平均で2500万の過払金があるかもしれない、ということなのです。

もし申告書があるなら、ぜひ一度無料相談へお越しください。

どのくらいの還付が起こる可能性があるのか、お調べさせていただきます。

どんな人が対象になるの?

還付申請できる人は、申告した日が5年10ヶ月以内の人に限られます。それより以前に申告した人は対象にはなりません。

そして、より還付金が多く見込めるポイントになるのが

  1. 申告を担当した税理士が相続専門か否か
  2. 相続した土地の広さ

です。

申告を担当した税理士が相続専門か否か

当時担当した税理士が、相続を専門に扱っていない会計専門の税理士だった場合、還付の可能性が高くなります。

特に地方の相続は、その地域密着型の税理士が縁故で担当することが多く、地方にはこういった情報も少ないために払いすぎていることがよくあります。

なお、相続税の還付の手続きを行ったとしても、過去に担当した税理士にそれが報告されることはありません。

親戚にも家族にも完全にシークレットにできるため、親族にも当時の担当税理士にもあなたが還付の手続きをしたことは伝わらないのでご安心ください。

相続した土地の広さ

還付対象になりやすい土地の条件については、条件が細かく素人が考えてもあまりよくわからない部分でもありますので、

・大きな土地
・いびつな土地

を相続した人であれば、まずは無料相談していただければ正確に判断させていただきます。

もちろん土地以外にも評価額を下げられるものがありますので、「土地は相続していない」という人でも、情報収集の機会としてご相談いただければと思います。

申告前の相続相談にも対応します

また、相続をした後の方だけではなく、

  • 相続前の相談
  • 相続申告の相談

も無料相談受けておりますので、『相続』に関わることであれば、まずは、お気軽にご相談ください。

何より、一人で悩まずに、専門性の高い税理士に相談できる環境を作れたらと思っております。

還付のスケジュール

実際に相談をし調査することになると、申告書の受け取りから1ヶ月ほどの時間をかけて、どのくらい評価額を下げられるのか?を調べます。

そこで減額の可能性があれば、再度税務署に申告書の提出を行い、ここから税務署との交渉が開始されます。

この期間が平均するとだいたい、3ヶ月ほどです。

検討が完了すると、税務署から更正通知が届きます。報酬が発生するのは、実際に還付金が振り込まれたあとになります。(否認された場合も無料のまま業務終了となります)

完全成果報酬ですので、相続税の減額・還付とならなくても、交通費・調査費・資料作成費なども含め、一切の費用はいただきません。

まずはセカンドオピニオンとして申告書を見直してみる、というような形でも構いません。

これを機会に、『相続税』に関して、正しい知識をつけていただき、万が一の際には、困らない状況への準備となる機会になれば嬉しく思います。